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危険物取扱者試験 乙4 試験日 25年度 埼玉

埼玉県でおこなわれる
平成25年度 危険物取扱者試験 乙4 の試験日情報です。

試験日と受験地、申請受付期間を以下にまとめてみました。

電子申請とは、インターネットから受験申込すること、
書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。

埼玉県の試験日


■平成25年5月19日(日)
【試験種類】甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種
【受験地】草加市
【電子申請の受付期間】4/6〜4/14
【書面申請の受付期間】4/9〜4/17

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危険物取扱者試験 乙4 試験日 25年度 山口県

山口県でおこなわれる
平成25年度 危険物取扱者試験 乙4 の試験日情報です。

試験日と受験地、申請受付期間を以下にまとめてみました。

電子申請とは、インターネットから受験申込すること、
書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。

山口県の試験日


■平成25年6月16日(日)
【試験種類】甲種、乙種1・2・3・4・5・6類、丙種
【受験地】下関市、宇部市、防府市、岩国市、周南市
【電子申請の受付期間】H25.04.09~H25.04.20
【書面申請の受付期間】H25.04.12~H25.04.23

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危険物取扱者試験 乙4 試験日 25年度 青森県

青森県でおこなわれる
平成25年度 危険物取扱者試験 乙4 の試験日情報です。

試験日と受験地、申請受付期間を以下にまとめてみました。

電子申請とは、インターネットから受験申込すること、
書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。

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危険物取扱者試験 乙4 合格率

危険物取扱者試験 乙4 合格率

危険物取扱者試験の毎月の最新合格率が、
公式サイト内の「最新の試験実施状況」の項目で公開されています。

→ http://www.shoubo-shiken.or.jp/org/result.html

乙4の合格率は乙種の中で突出して低いことが常態化しています。

甲種と乙種第4類は約3割前後、
乙種第1・2・3・5・6類は約6割台の合格率となっています。

乙4の合格率が突出して低いわけは、
他より需要が突出して多い資格であるためです。

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危険物取扱者免状 失効

危険物取扱者免状の 失効について。

免許の有効期間についての定めはありませんが、
危険物取扱者免状は原則として10年に1回、
写真の更新(免状の再発行)が法令上必要です。

写真書換え期限を経過した免状は、その証明効力を失います。

ただし、受けている資格が失効することはありません。

速やかに書換え申請をしましょう。

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危険物取扱者免状 紛失

危険物取扱者免状を紛失した場合。

免状の亡失、滅失により免状がなくなった場合や
破損、汚損等により免状の記載内容が確認できなくなった場合には、
再交付申請することができます。

申請先と申請に必要な物は以下のようになります。

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危険物取扱者試験 乙4 試験日 25年度 長崎

長崎県でおこなわれる
平成25年度 危険物取扱者試験 乙4 の試験日情報です。

試験日と受験地、申請受付期間を以下にまとめてみました。

電子申請とは、インターネットから受験申込すること、
書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。

乙種危険物取扱者免状を有する方は、
乙種を4種類まで同時に受験できます。

複数を受験する場合はそれぞれの種類ごとに願書を作成し、
必ずまとめて提出してください。

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危険物取扱者試験 乙4 試験日 25年度 長野県

長野県でおこなわれる
平成25年度 危険物取扱者試験 乙4 の試験日情報です。

試験日と受験地、申請受付期間を以下にまとめてみました。

電子申請とは、インターネットから受験申込すること、
書面申請とは、願書により受験申請することをいいます。

試験結果は、受験者全員に郵便で直接通知します。
あわせて長野県庁の掲示板に合格者の受験番号を公示すると共に、
ホームページにも結果発表日の正午から掲載します。

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危険物取扱者 更新 申請書

危険物取扱者の免状を更新する際に必要な「申請書」について。

危険物取扱者免状の更新の際に必要な申請書は、
ホームページからダウンロードできます。

危険物取扱者免状 書換・再交付申請書
→ https://www.shoubo-shiken.or.jp/license/docs.html


申請書の記入については、
「申請書の記入例」及び「申請に際しての説明事項」を参考にしてください。

危険物取扱者 更新 忘れていた場合

危険物取扱者の更新を忘れていた場合

危険物取扱者の免状は、
10年に1回、写真の貼り替えが必要です。

危険物取扱者免状に貼ってある写真は、
10年以内に撮影されたものでなければなりません。

したがって、
現在お使いの免状が交付されてから10年が経過する前に、
写真の書換え手続きが必要になります。

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